【わかりやすく解説】2023年10月開始・インボイス制度とは何なのか?
インボイス制度の内容をわかりやすく解説していきます。
インボイス制度とは何か?いつから開始なのか?
2023年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」となります。
インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが出来るようになります。
開始時期とスケジュール
2023年10月1日に施行されますが、対象の事業者となるためには、事前に登録申請をしなければなりません。2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書を提出することが必須です。
書類の提出後には、審査に一定の時間を要するため、早めの申請が必要です。
インボイス制度と消費税について
インボイス制度の説明の前に、消費税について、解説していきます。
・消費税の納税額の計算方法
事業者(会社、個人事業主)は、原則として事業年度の間に、売上先から預かった消費税から、仕入れや経費などに含まれている支払った消費税を控除した差額を、税務署に申告し納税しています。
この支払った消費税を控除することを、仕入税額控除と言います。
・消費税の免税事業者について
一定の条件を満たす小規模事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
免除されるのは、以下のような事業者です。
免除される事業者
- 設立2期以内の資本金1千万円未満の会社
- 開業2年以内の個人事業主
- 2年前の消費税売上額が1千万円以下の会社・個人事業主
このように消費税の納税義務が免除される事業者は「免税事業者」
消費税の納税義務がある事業者は「課税事業者」と呼ばれます。
・インボイス制度による消費税申告への影響
支払った消費税の控除が、インボイス制度開始後は、インボイスに記載された消費税額だけが控除可能となります。
そして、インボイスを発行することができるのは登録を受けた課税事業者のみで、免税事業者にはインボイスの発行はできません。
そのため、インボイス発行事業者以外からの仕入で支払った消費税は、仕入税額控除の適用を受けられない点が大きなポイントです。
適格請求書(インボイス)とは何か?記載事項
「適格請求書(インボイス)」とは、売手が買手に対して正確な消費税の適用税率や税額等を伝えるための書類のことです。また、その適格請求書(インボイス)の副本を保存することも義務付けられます。
取引後、交付されたインボイスをもとに、消費税の仕入額控除を行うことになります。
・インボイス(適格請求書)の記載事項
インボイスに記載すべき事項は
- インボイス発行事業者(=売手)の氏名または名称、及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目がある場合は明記)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者(=買手)の氏名または名称
これらを記載したインボイスにより、買手は売手に消費税としていくら支払ったかが明確になります。
インボイスによる経理事務への影響
インボイスを発行する際には、変更や保管、事務コストの多岐にわたる増加など、負担が増えることになるでしょう。
具体的には
- 請求書や領収書などのフォーマットの変更
- 発行者も写しを7年間保管することによる保管場所の確保や破棄の手間がかかる
- 課税事業者の場合、会計処理の段階で、消費税の取引について、消費税の区分と軽減税率の対象可否を知る必要がある
- 取引対象がインボイス発行事業者か免税事業者かを把握する必要がある
などから変更コスト、保管コスト、事務コストの負担が出てきます。
インボイス制度によって、消費税のルールは大きく変わっていきます。
そのため、自分の会社や事業でどのように対策するかを考えることがとても重要になってきます。
自分の会社はどうすれば良いか、相談してみたい方は、どうぞお気軽にお問合せください。
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